こんなことでお悩みではありませんか?
- 初診日が分からず、申請書類を書けない
- 医師に「診断書を書けない」と言われた
- 診断書が、実際の症状よりも軽く書かれてしまっている気がする
- 年金事務所で「要件を満たしていない」と言われた
- 病歴、就労申立書などの、申請書類の書き方がわからない
もしあなたが、上記のようなお悩みを抱えているなら、当事務所は、きっとあなたのお役に立てます。
上記のように、障害年金は、申請手続きが非常に難しいものです。
中でも、多くの人がつまづいてしまう、3つのハードルがあります。
どういうものか?と言いますと…
多くの人が躓く、障害年金申請の3つのハードルとは?
(1)初診日を特定するのが難しい
初診日は、障害年金申請に必要不可欠です。
しかし、
- すごく前なので、初診日を忘れてしまった
- 調べる方法が分からない
- 初診から時間が経ってしまい、病院に聞いても分からない
といったお悩みを抱えている方も、とても多いのではないでしょうか。
たとえ、あなたの病状(症状、障害)が、障害年金受給の要件に該当していても、初診日が分からなければ、申請できないのです。
実際、「正確な初診日が分からなかったので、曖昧な記憶で書いてしまい、不支給になってしまった」というご相談も、多く頂いております。
(2)医師に、適切な診断書を書いてもらうのが難しい
診断書には、あなたの担当の医師が、病状(病気や障害の状態)を記載します。
しかし、ただ単に「病状を書いてもらえばいい」のではないのです。
医師は、あなたの日常生活を性格に把握できているわけではありません。
そのため、実際の症状よりも軽く書かれてしまうケースもあります。
これは、医師が悪いわけではないのです。
例えば、精神疾患のように、「見た目では症状の程度が分かりづらい(症状が数値化しづらい)」障害の場合、診断書を書くのが難しいのです。
他にも、難病(悪性新生物、HIV、線維筋痛症など)の場合、「医師もその病気の専門ではなく、診断書を書きづらい」というケースもあります。
(3)自分で手続きし、正当な額を受給できない、不支給になってしまった
「年金事務所に相談して、自分で手続きしたが、不支給になってしまった」
こういったご相談も、よくいただきます。
障害年金を申請するには、多くの書類を、不備なく揃えなければなりません。
年金事務所は、必要書類の書き方は教えてくれますが、正当な額を受給するための「書類の書き方のポイント」を教えてくれるわけではないのです。
前述の「初診日」についてもそうですが、提出した書類は、年金事務所に記録として残ってしまいますので、後から覆そうとしても、とても難しいのです。
結果、正当な額を受給できなかったり、最悪の場合、不支給になってしまうこともあるのです。
上記のように、障害年金を申請し、正当な額を受給するには、いくつものハードルを超えなくてはなりません。
これを、障害をお持ちのご本人や、そのご家族が、一から調べて申請するというのは、非常に難しいというのが実情です。
だからこそ、当事務所では、障害年金の申請代行サービスを提供しているのです。
障害年金申請でお悩みなら、当事務所にお任せ下さい
こんにちは。
社会保険労務士の、田中太郎です。
私は、社労士業務の中でも、特に障害年金に力を入れています。
実際、これまでにも、
- 初診日が分からず、申請できなかった方
- うつ病で、医師の診断書が軽く書かれてしまっていた方
- 自分で申請したものの、不支給になってしまった方
といった方をサポートさせていただいてきました。
その結果、無事に障害年金を受給でき、お喜びいただいております。
以下、当事務所が対応している、主な病状の一例です。
| 障害の箇所 | 主な傷病名 |
| 眼 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白炎、網膜色素変性症、糖尿病性網膜炎、視神経萎縮、無水晶体症等 |
| 聴覚 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害等 |
| 鼻腔機能 | 外傷性鼻科疾患等 |
| そしゃく・嚥下機能・言語機能 | 喉頭摘出術後遺症、上下愕欠損等 |
| 肢体 | 上肢又は下肢の離脱又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、くも膜下出血後遺症、脊椎管狭窄症、全身性エリテマトーデス、パーキンソン病等 |
| 精神 | 統合失調症、双極制障害、うつ病、気分障害、器質性障害(高次脳機能障害、アルコール、薬物等の使用障害)てんかん、発達障害、知的障等 |
| 呼吸器疾患 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺線維症、肺気腫、間質性肺炎等 |
| 心疾患 | 慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、憎帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞等 |
| 高血圧 | 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く) |
| 腎疾患 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全等 |
| 肝疾患 | 肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌等 |
| 糖尿病 | 糖尿病、糖尿病と明示された全ての合併症等 |
| その他 | 悪性新生物、HIV、繊維筋痛症、脳脊髄減少症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症等 |
ではなぜ、当事務所が、正当な額を受給するサポートができるのか?
それは、前述の3つのハードルをスムーズに超えるノウハウがあるからなのです。
具体的に説明します。
田中式:障害年金申請サポート:3つのポイント
(1)複数の手段で、初診日を特定する
初診日を特定するには、いろいろな方法があります。
例えば、
- 職場の同僚や上司に確認し、第三者の証明をもらう
- お薬手帳、領収書、診察券などから、初診日を特定する
- 具合が悪くなり始めた頃に通っていた病院に直接連絡し、確認する
をはじめとする、あらゆる方法を用いて、初診日を特定いたします。
これまでのお客様にも、「初診から時間が経ってしまい、最初に通っていた病院も思い出せなかったが、初診日を調べてもらえて、とても助かった」とお喜びいただいております。
(2)医師の診断書作成をサポートする「日常生活報告書」
「実際の症状よりも、診断書が軽く書かれている気がする」
「医師に、診断書を書けない、と言われてしまった」
このような場合、単純に、医師が悪いわけではありません。
正確な診断書を書くには、あなたの日常生活に、障害がどの程度影響しているのか?を把握する必要があります。
しかし、医師にとっても、限られた診断時間の中で、あなたの日常生活を正確に把握するのは、非常に難しいのです
そこで当事務所では、「日常生活報告書」という書類を用意し、医師にお渡ししています。
この書類には、私があなたに詳しくヒアリングさせて頂き、「あなたの日常生活に、障害がどの程度影響しているのか?」を分かりやすく記載します。
これによって、医師は、あなたの日常生活を正確に把握できます。
結果、実際の病状よりも軽く書かれてしまうといったこともなくなり、正当な額を受給できるのです。
また、あまり認知されていない病気や難病の場合でも、ご安心下さい。
当事務所で、医学的資料や、厚生労働省が出しているガイドラインなどを取り寄せ、医師に情報提供させていただいております。
このようなサポートを行っておりますので、医師にも、「診断書が書きやすくて助かる」とお喜びいただいております。
(3)社労士が書類作成を代行。ポイントをおさえ、正当な額を受給できる
同じ障害でも、書類に書く文章の違いで、受給できるか?が違ってきます。
特に重要なのが、「病歴・就労状況等申立書」という書類です。
この書類には、
- 傷病の経過や、病院での治療状況
- その障害が原因で、以下に生活や就労が大変な状況にあるか?
を過不足なく記載します。
つまり、簡単に言えば、「あなたの闘病記」とも言えます。
当事務所にご依頼頂ければ、あなたの傷病について丁寧にヒアリングし、ポイントを抑えた書類を作成できます。
つまり、正当な額を受給できる、ということにつながるのです。
当事務所の、5つの特徴
(1)相談料0円、着手金0円。お支払いは、年金受給後ですので安心です。
当事務所では、相談料0円、着手金も0円でご依頼頂けます。
また、報酬のお支払いは、年金受給語で大丈夫です。
つまり、あなたは、金銭的負担ゼロで、障害年金申請の代行をご依頼頂ける、ということです。
(2)書類作成、申請手続きをすべて代行。あなたのお手間はありません。
障害年金の申請には、以下のような専門的な書類を作成する必要があります。
| 必要書類 | 主な内容 |
| 病歴・就労等申立書 | 「傷病の経過や、病院での治療状況」「その障害が原因で、以下に生活や就労が大変な状況にあるか?」などを記載する書類です。
簡単に言えば、「あなたの闘病記」です。 当事務所が、ポイントを抑えた申立書を作成代行いたします。 |
| 受診状況等証明書 | あなたが、最初にかかった病院(診療所)にて取得いたします。 お客様に取得していただくものとなりますが、私達がサポートいたしますので、どうぞご安心下さい。※必要に応じて、当事務所が取得を代行することも可能です。 |
| 障害年金裁定請求書などの必要書類 | 障害年金の申請に必要な書類です。 当事務所で、作成を代行いたします。※必要に応じて、お客様に、住民票・戸籍抄本・年金手帳等のご準備をお願いしますこと、ご理解いただければ幸いです。 |
| 日常生活報告書 | 当事務所オリジナルの書類です。
これを医師にお渡しすることで、あなたの日常生活(あなたの日常生活に、障害がどの程度影響しているのか?)を、医師に正確に伝えることができます。 結果、症状を軽く書かれてしまうなどの不安なく、適切な診断書をスムーズに書いて頂けるようになります。 |
| 診断書 | 当事務所で、「日常生活報告書」をご用意し、これを元に、あなたのお医者様に、適切な診断書をご用意いただきます。 |
これらの書類作成は、すべて当事務所で代行いたします。
ポイントをおさえた書類作成で、正当な額を受給できるよう、サポートさせていただきます。
また、申請手続きも代行いたしますので、あなたがすべきことはございません。
(3)年金事務所とのやり取りも代行
当事務所にご依頼頂ければ、年金事務所とのやり取りも代行いたします。
あなたは、年金事務所などの窓口に出向く必要はございません。
(4)申請して終わり、ではない。更新もサポート
障害年金は、「申請して終わり」ではありません。一定期間で、更新手続きが必要になります。この更新手続きを正しく行えないと、受給額が減額されてしまったり、最悪の場合、不支給になってしまう可能性もあります。当事務所にご依頼頂ければ、更新の手続きも代行させていただきますので、ご安心下さい。
(5)精神疾患にも対応可能
うつ病や統合失調症といった精神疾患の場合、病状が数値化できず、分かりづらいことが多いものです。
そうなると、医師も、診断書が書きづらく、「実際の症状よりも軽く書かれてしまった」ということにもなりかねません。
当事務所にご依頼頂ければ、前述の「生活状況報告書」を用いて、あなたの病状を正確に医師にお伝えできます。
これにより、診断書を軽く書かれてしまうことなく、正当な額を受給できるようになります。
お客様の喜びのお声
うつ病で4年遡及でき、798万円になりました
この度は、障害年金の申請をサポートしてくださり、ありがとうございました。
私は、うつ病で障害年金を申請したかったのですが、医師に診断書を書いてもらったところ、実際の症状よりも軽く書かれてしまっている気がして、困っていました。
自分で書類などを作成しようとも考えたのですが、書き方もよくわからず、諦めかけていた時に、御社のホームページを見つけました。
うつ病の方の事例がいくつかあったので、「ここに相談すれば、私も受給できるかもしれない」と思い、相談させていただきました。
依頼後、難しい書類作成などもすべて代行してくださり、本当に助かりました。
また、ご用意いただいた生活状況報告書をお医者様にお渡ししたところ、病状を正しく反映した診断書を書いて頂けました。
結果、2級になり、さらに4年分を訴求でき、798万円の受給となりました。
本当に、感謝しきれないほどです。
ありがとうございました。
(H.J様)
サービス内容・料金表
このサービスには、
- 障害年金の申請のための、必要書類の作成代行
- 申請手続きの代行
- 「日常生活報告書」で、医師に正確な病状をお伝えする
- 年金事務所とのやり取りの代行
といったサポートが、全て含まれております。
つまりあなたは、当事務所にご依頼頂くことで、障害年金申請に必要な手続き(書類の準備・作成、申請手続き、年金事務所とのやり取り等)をすべて任せることができ、正当な額を受給できるようになります。
さらに、受給後のアフターフォローとして、「更新手続きのご案内」「市の給付金など、障害者の方に関連する情報提供」なども行わせていただいております。
| 初回相談料・ 出張相談時の費用 |
0円 (初回相談時に、「障害年金が受給できるか?」無料診断。 出張相談も無料で対応いたします) |
| 着手金 | 0円 支払いは年金受給後になりますので、ご安心下さい。 |
| 年金受給後 | 年金受給後に、下記の(1)(2)(3)のうち、 いずれか金額の高い料金をお支払い頂きます(1)年金の2.2ヶ月分(税込) (2)遡及※の場合は初回入金額の11%(税込) (3)11万円(税込) |
※上記の金額は、すべて税込み価格です。
※一部の書類は、お客様にご用意頂く場合がございます。ご用意の仕方などは丁寧にご説明させていただきますので、ご安心下さい。
※郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査費用などの実費相当額を、事務手数料として契約時にお願いしておりますこと、ご理解いただければ幸いです。
障害認定日から、1年以上経過して請求することを「遡及」と呼びます。
遡及すると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生します。障害認定日の翌月分からの年金が、初回にまとめて支給されます。
ただし、遡って受け取れるのは最大5年間までとされています。
つまり、最大で、5年間分の障害年金をまとめて受給できる可能性もある、ということでもありますので、お早めにご相談下さい。

恐れ入りますが、「月5名様まで」とさせて頂いております
誠に恐縮でございますが、毎月のお客様の上限を、5名様までに制限させていただいております。
サポートの質を高く保つための措置となりますこと、ご理解いただければ幸いです。
サービスの流れ
(1)お問い合わせ
まずは、お電話か、このホームページのお問合せフォームから、お問合せください。
丁寧に分かりやすくご案内させていただきます。
(2)初回無料相談(障害年金がもらえるか?無料診断)
無料相談では、あなたに「年金加入時期、初診の時期、症状」をお聞かせ頂き、そのうえで、
- 障害年金を受給できるか?
- 受給できるとすれば、いくらくらいになるのか?
を無料で診断いたします。
もちろん、他にも気になるや疑問点などあれば、お気軽にご相談下さい。
初回相談は、
- 当事務所へのご来所
- お電話
- Zoom
で行っております。
(3)ご契約
無料相談にご納得いただけましたら、お申し込み下さい。
(4)年金記録等受給要件の確認
当事務所にて、あなたの年金記録等受給要件を確認いたします。
(5)各種書類準備
申請に必要な、以下のような書類を準備いたします。
- 病歴・就労等申立書
- 受診状況等証明書
- 診断書
- 障害年金裁定請求書などの必要書類
(6)申請手続き
当事務所が、申請手続きを代行いたします。
申請後に必要な、年金事務所との連絡のやり取りも、当事務所が代行しますので、ご安心下さい。
(7)年金申請の完了
受給が決まると、ご契約者様宛に
- 年金証書
- 支給決定通知書
が郵送されます。
これらがお手元に届き、初回の年金が振り込まれたら、当事務所に報酬額をお支払い頂けますようお願いいたします。
(8)申請手続き完了・アフターフォロー
申請手続きは、以上で完了です。
この後も、更新手続きなどを、しっかりサポートさせていただきます。
アクセス
最寄り駅
【JR新宿駅】サザンテラス口より徒歩3分。
よくあるご質問
(Q)働いていても障害年金を受給できますか?
あなたが働いていても、障害年金の受給は可能です。
実際、障害年金受給者の27.6%は、働いているというデータもあります。
一点、障害や病気によっては、働いていることが審査に影響するため、注意が必要です。
(Q)遠方なのですが、お願いできますか?
お電話やZoom、メール、郵送などのやり取りだけでも、申請は可能ですので、ご安心下さい。
もしご要望頂ければ、無料で出張も承っております。
お気軽にご相談下さい。
(Q)忙しくて、事務所にお伺いする時間が取れないのですが…
ご安心下さい。
まず、無料相談は、お電話やZoomでも可能です。
また、ご依頼後も、お電話やZoom、メール、郵送などのやり取りだけでも、申請は可能です。
書類作成や、申請手続き、年金事務所とのやり取りも、当事務所が代行しますので、お客様にお手間をおかけすることはございません。
安心してご依頼頂ければ幸いです。
(Q)平日が忙しいので、休日に相談できますか?
はい、可能です。
前もってご予約いただければ、土日祝日でのご相談も可能です。
また、平日の早朝・夜間の無料相談も承っております。
お気軽にお問合せください。
「障害年金を受給できるか?」初回相談で、無料診断します
障害年金でお悩みであれば、まずは初回無料相談をご利用下さい。
無料相談では、あなたから「年金加入時期、初診の時期、症状」をお聞かせいただいた上で、
- 大まかに「障害年金がもらえるかどうか?」
- 受給できる可能性がある場合、いくらくらいになるのか?
を無料で診断させていただいております。
もちろん、気になることがあれば、何でもお気軽にご相談下さい。
初回相談は、
- 当事務所へのご来所
- お電話
- Zoom
にて可能です。
しつこい営業などは、一切いたしません。
無料相談の結果にご納得いただけましたら、サービス申込みをご検討頂ければ幸いです。
追伸:あなたへのメッセージ
私は、「障害年金の申請だけすれば、社労士の仕事は終わり」とは考えていません。
私が目指すのは、「障害をお持ちの方が、より安心して、生き生きと過ごせる社会を作ること」です。
だからこそ、更新手続きはもちろん、
- バリアフリー施設や障害者無料、割引施設
- 福祉サービスや、各種の支援施設
- 障害者スポーツ
などの情報提供にも、注力しています。
また、障害をお持ちの方同士が繋がれるように、各種の関係団体などのご紹介にも力を入れております。
障害年金申請は、スタートであり、末永くサポートさせて頂きたい。
強くそう思っております。
障害年金申請でお悩みであれば、ぜひ、まず一度ご相談ください。
あなたからのご連絡を、心からお待ちしております。
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今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
無料相談では、「障害年金が受給できるか?」無料で診断いたします。
【対応時間:9:00~18:00(月~金)】【休日:土日祝日】
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