新宿区の障害年金申請を代行 │ タナカ社会保険労務士事務所

障害年金の申請代行ならタナカ社労士事務所

【対応地域】一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)

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サービス内容・料金表

目次
障害年金の「申請」サポート料金
障害年金の「更新」サポート料金
障害年金の「審査請求・再審査請求」サポート料金
障害年金の「額の改定請求」サポート料金

障害年金の「申請」サポート料金

このサービスには、

  • 障害年金の申請のための、必要書類の作成代行
  • 申請手続きの代行
  • 「日常生活報告書」で、医師に正確な病状をお伝えする
  • 年金事務所とのやり取りの代行

といったサポートが、全て含まれております。

つまりあなたは、当事務所にご依頼頂くことで、障害年金申請に必要な手続き(書類の準備・作成、申請手続き、年金事務所とのやり取り等)をすべて任せることができ、正当な額を受給できるようになります。

さらに、受給後のアフターフォローとして、「更新手続きのご案内」「市の給付金など、障害者の方に関連する情報提供」なども行わせていただいております。

初回相談料・
出張相談時の費用
0円
(初回相談時に、「障害年金が受給できるか?」無料診断。
出張相談も無料で対応いたします)
着手金 0円
支払いは年金受給後になりますので、ご安心下さい。
年金受給後 年金受給後に、下記の(1)(2)(3)のうち、
いずれか金額の高い料金をお支払い頂きます

(1)年金の2.2ヶ月分(税込)
(2)遡及※の場合は初回入金額の11%(税込)
(3)11万円(税込)

※上記の金額は、すべて税込み価格です。
※一部の書類は、お客様にご用意頂く場合がございます。ご用意の仕方などは丁寧にご説明させていただきますので、ご安心下さい。
※郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査費用などの実費相当額を、事務手数料として契約時にお願いしておりますこと、ご理解いただければ幸いです。

※遡及とは?
障害認定日から、1年以上経過して請求することを「遡及」と呼びます。
遡及すると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生します。

障害認定日の翌月分からの年金が、初回にまとめて支給されます。
ただし、遡って受け取れるのは最大5年間までとされています。

つまり、最大で、5年間分の障害年金をまとめて受給できる可能性もある、ということでもありますので、お早めにご相談下さい。

障害年金の「更新」サポート料金

障害年金には、「永久認定」「有期認定」という2種類があります。

永久認定は、「今後も症状が変わらない」と判断されたということで、この場合には、更新手続きは必要ありません。

一方、「有期認定」だと、1年~5年の期間ごとに、障害の等級が認定されます。この場合、その期間ごとに更新手続きが必要になります。

当事務所では、この更新手続きも代行できますので、お気軽にご相談下さい。

初回相談料・
出張相談時の費用
0円
(出張相談も無料で対応いたします)
着手金 0円
(着手金はかかりませんので、ご安心下さい)
年金受給後 年金受給後に、下記の(1)(2)のうち、
いずれか金額の高い料金をお支払い頂きます

(1)年金の1.1ヶ月分(税込)
(2)11万円(税込)

※上記の金額は、すべて税込み価格です。
※一部の書類は、お客様にご用意頂く場合がございます。ご用意の仕方などは丁寧にご説明させていただきますので、ご安心下さい。
※郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査費用などの実費相当額を、事務手数料として契約時にお願いしておりますこと、ご理解いただければ幸いです。

障害年金の「審査請求・再審査請求」サポート料金

審査請求とは、「1回目の申請で不支給だった場合に行える、2回目の申請手続き」のことを指します。

この審査請求でも不支給だった場合、3回目の申請手続きとして「再審査請求」を行うことも出来ます。

当事務所では、この審査請求・再審査請求の手続きも代行できますので、お気軽にご相談下さい。

着手金 5.5万円(税込)
年金受給後 年金受給後に、下記の(1)(2)のうち、
いずれか金額の高い料金をお支払い頂きます

(1)年金の3.3ヶ月分(税込)
(2)遡及された場合は初回入金額の16.5%(税込)

※上記の金額は、すべて税込み価格です。
※一部の書類は、お客様にご用意頂く場合がございます。ご用意の仕方などは丁寧にご説明させていただきますので、ご安心下さい。
※郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査費用などの実費相当額を、事務手数料として契約時にお願いしておりますこと、ご理解いただければ幸いです。

障害年金の「額の改定請求」サポート料金

「今は3級だが、障害年金を申請した当初よりも症状が悪くなってきているので、2級に等級を上げたい」

こういった場合、「額の改定請求」という手続きを行うことで、障害の等級が上がり、受け取れる障害年金額が多くなる可能性がございます。

当事務所では、この額の改定請求の手続きも代行できますので、お気軽にご相談下さい。

着手金 0円
(着手金はかかりませんので、ご安心下さい)
年金受給後 年金受給後に、下記の(1)(2)のうち、
いずれか金額の高い料金をお支払い頂きます

(1)年金の1.1ヶ月分(税込)
(2)11万円(税込)

※上記の金額は、すべて税込み価格です。
※一部の書類は、お客様にご用意頂く場合がございます。ご用意の仕方などは丁寧にご説明させていただきますので、ご安心下さい。
※郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査費用などの実費相当額を、事務手数料として契約時にお願いしておりますこと、ご理解いただければ幸いです。

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